国の外核団体が運営する経営セーフティ共済(倒産防止共済)を活用すれば全額必要経費扱いでもしもの時に備えることができます。
経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は元々は取引先が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難におちいらないための共済制度です。
掛け金を損金参入できるため、中小企業にとってのもしもの時のための会社外の資金のプール先としても活用されています。
国の出資する「独立行政法人中小企業基盤整備機構」が運営しています。
加入条件と掛け金
掛け金は5000円きざみで月額5000円〜20万円の範囲内で設定します。掛け金の増額は自由にでき、減額についても理由をつければ可能です。
そして積み立て総額が800万円になるまでかけることができます。
この倒産防止共済は中小企業向けのため、1年以上継続して事業を行っている会社で、下記の表の「資本金」または「従業員数」のどちらかの条件を満たす企業しか入ることができません。
業種 | 資本金or出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業、建設業、運輸業その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
メリット
損金扱いで節税効果
掛金は全額損金として扱われるため、高い節税効果があります。経営の実務上では共済としての機能よりも掛金が損金参入できる点が、加入の主な理由な場合が多いようです。
さらに掛金の変更も可能なため、業績の影響を考えてどの程度拠出するかを調整することもできます。
無利子・無担保での貸付が受けられる
そもそも、この制度は取引先が倒産した際に連鎖倒産を防ぐ意味で融資を引き出せるようにしておくための共済制度です。
そのため取引先が下記の原因などで倒産してしまい売掛金などの債権が回収できなくなってしまった場合には無利子、無担保での融資を受けることができます
- 法的整理(破産、再生、更生、特別清算)
- 金融機関による取引停止処分
- 私的整理
- 大規模災害による手形の不渡り・支払不能
※取引先の夜逃げの場合には上にあげた条件に当てはまらないた融資を受けることができないため注意が必要です。
貸付限度額は取引先事業者の倒産で回収困難となった売掛金債権と前渡金返還請求権の額と、掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額となります。
5,000万円未満が5年、5,000万円以上6,500万円未満が6年、6,500万円以上8,000万円以下が7年になっています。またどの場合でも、6ケ月間の措置期間があります。
デメリット
早期解約の場合は元本割れの可能性も
納付期間が短い場合は、拠出した基金の一部しか戻ってきません。
40ヶ月以上たてばいつでも全額戻ってくるようになるため、3年半は積み立てることができることを見越して加入しましょう。

任意解約→契約者が任意に行う解約
機構解約→掛金の滞納や不正行為で貸付を受けようとした場合に中小機構が行う解約
みなし解約→個人事業主の死亡、会社解散、事業全部譲渡等での解約
借入金額の10%が控除
経営セーフティ共済は無利子をうたっていますが、実質的な負担としては通常の借入よりもほとんどの場合多くなります。
借入を行った場合には実質的な金利の先払いとして、借り入れた額の10%が掛金から減らされます。
そのため、掛金額の10倍の融資を受けた場合には、掛金の全てが没収されてしまいます。
いくら融資をうけるにしろ、借入金額の10%はかなりの高金利となるため、よっぽど差し迫らないかぎり借入は行わない方が良いでしょう。
加入方法
加入の窓口は基本的には融資してくれている銀行や信用金庫などです。
ただし、ゆうちょ、農協、労金、新生銀行、あおぞら銀行、外資系の銀行、ネット銀行などでは扱っていません。
加入窓口かどうかについては中小機構のページよりご確認ください。
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