優遇されている退職金
税金に気をつけている経営者は給与と退職金のバランスを考えています。
特に退職金は退職所得として税制が優遇されていることもあり、うまく使うことができれば実質的な税引後の手残りが増ます。役員報酬と退職金のバランスをうまくとることで、勇退後の生活や会社の相続時に備えてより多くの資金を手元に残すことができます。
役員退職金の求め方
役員の退職金は一般的に、功績倍率方式で算出します。過剰な退職金は損金算入できないため、正確な計算を心がけましょう。
功績倍率方式では最終報酬月額、在任年数、功績倍率の三つを掛け合わせて求めます。
最終報酬月額
退職前の月額報酬が基準になります。しかし、退職直前での報酬の増額をする場合には、会社への貢献度が大幅に上がったなどの理由が説明できない場合には増額前の金額になったしまった判例などもあるため、注意が必要。
役員在任年数
単純に何年役員の仕事を行ったかで計算します。端数が出た場合には切り上げて計算しましょう。
功績倍率
功績倍率は明確な基準はありませんが、一般的には2〜3と税理士の世界では言われています。
役職別だと「社長3.0、専務2.4、常務2.2、平取締役1.8、監査役1.6」の判例がありその数値を使うことが多いです。
ただし、上の功績倍率も絶対ではなく、特別大きく貢献した理由などが説明できればもっと大きな数字にできる場合もあります。
税金の計算は税理士に相談しましょう
税金は業種や法律などが複雑に絡んでいます。今回の記事の功績倍率や最終月額報酬などのそれぞれの要素は「一般的」というなんとなくの基準はありつつも、良くも悪くもきっちりと決まっているわけではありません。個別の企業の事情や同じような会社との比較によって、どこまで妥当にするかが変わってきます。
実際の計算の際には顧問税理士か相続、退職金などに強い専門の税理士に必ず相談しましょう。
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